こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。 前回の記事で、不動産譲渡所得金額の計算式を書きました。 □土地建物等の譲渡所得金額の計算式 ★収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 その時に、収入金額から取得費を控除できることが分かりました。 では、取得費とはどの範囲まで指すのでしょうか? 目次取得費となる費用減価償却資産の取得費の計算業務用資産の減価償却累計額の計算非業務資産の減価償却累計額の計算取得費が分からない場合の取り扱い 取得費となる費用 土地や建物を購入した時に支払った登記費用(登録免許税、司法書士費用)、不動産取得税、印紙税 土地の埋め立てや土盛、地な…
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