インボイス制度|会社設立や法人成りの申請手続き・期限は?

こんにちは。こんばんは。

千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。

いよいよインボイス制度(適格請求書発行制度)が令和5年10月1日から始まろうとしていますが、皆さんはもう準備はできていますか?

元々課税事業者の方は概ねインボイス制度への申請手続きは済んでいるようですが、免税事業者の方が未だ迷われている方がいらっしゃるようです。

e-taxで申請しても、1.5か月ぐらいかかるようですので、今から申請しても、令和5年10月1日に登録番号をもらうには間に合いません。

でも、大丈夫です。

令和5年9月30日までに申請すれば、令和5年10月1日から適用されることになっていますので、免税事業者でインボイス制度に参加する方・法人は急いで申請しましょう。

 

では、令和5年10月1日後の免税事業者のインボイス制度への申請はどのような手続き・期限の定めがあるのでしょうか?

特に、法人化(会社設立)法人成りの場合には、どのような手続き・期限の定めがあるのか、解説していきたいと思います。

原則:令和5年10月1日後の免税事業者のインボイス制度への申請手続き

□原則
★免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。

 

例外:新たに設立された法人等の登録時期の特例(インボイス制度への申請手続き)

では、上記原則から考えると、新たに設立した法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできないのでしょうか?

これに対する答えが、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問12に記載されています。

 適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57 の2①)。
新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(消法9④、消令20 一)。
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新たに設立された法人等の登録時期の特例」といいます。)(新消令70 の4、新消規26 の4、インボイス通達2-2)。
したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに課税選択届出書登録申請書を併せて提出することが必要です。

国税庁:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問12より引用

なお、この規定には、経過措置があります。

免税事業者が令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず、課税事業者となることができます。

この場合においても、登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、事業を開始(設立)した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、課税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。

国税庁:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問12より引用

 

ちなみに、新設法人がいきなり課税事業者の場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?

新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。

国税庁:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問12より引用

 

個人事業主の法人成りの場合のインボイス制度申請手続き

個人事業者が法人成りした場合には、どのような申請手続きが必要でしょうか?

新設合併、新設分割、個人事業者の新規開業等の場合も同様です。

また、個人事業者が法人を設立して事業を開始する場合(引き続き個人事業者として事業を継続する場合を除きます。)は、新たに設立された法人としての手続に加えて、個人事業者としての廃業の手続(「事業廃止届出書」の提出)が必要となります。

なお、吸収合併又は吸収分割により、登録を受けていた被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合における吸収合併又は吸収分割があった日の属する課税期間についても新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用があります(インボイス通達2-7)。

国税庁:「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問12より引用

 

まとめ(インボイス制度への申請手続き)

個人事業主の新規開業、会社設立や法人成りする場合には(いずれも免税事業者)、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。

しかしながら、令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず、課税事業者となることができます。

つまり、この経過措置期間の間であれば、登録申請書だけを提出すればよいことになります。

 

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投稿者プロフィール

岸知史
岸知史インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。

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