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外注費か給与か?税務調査で狙われる論点

2025.06.12
千葉市花見川区の税理士なら岸会計事務所|ネットビジネス・法人成りに強い | 外注費か給与か?税務調査で狙われる論点

こんにちは。

千葉市花見川区(新検見川)で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
外注費として処理していた支払いが、税務調査で「給与」と認定されることは、法人にとって大きなリスクとなります。
給与と判断されれば、源泉所得税の徴収漏れ・加算税・延滞税の追徴課税が発生し、また、消費税法上、仕入税額控除ができなくなったりして、結果的に、過去に遡って数百万円の負担となるケースもあります。
この記事では、税務署が外注費を給与とみなす典型的な論点と、その対策として押さえるべき5つのポイント、さらには、実務で役立つ契約書の整備までをわかりやすく解説します。


外注費と給与の違いとは?

外注費とは?

外注費は、法人が外部の業者や個人事業主に対して業務を依頼し、その対価として支払う費用です。
成果物の納品や作業完了に応じて支払われる、いわば「請負契約」に基づく支払いです。

給与とは?

一方で、給与は、会社の従業員に対して指揮命令関係のもと、労働の対価として支払われるもので、所得税の源泉徴収義務が発生します。

税務調査で狙われやすい外注費の5つの論点

① 指揮命令関係があるか

税務署は「実質的に会社の指示のもとで業務をしていた」と判断すれば、外注ではなく給与とみなします。
具体的には、日々の業務指示やマニュアル通りの作業をしていた場合などが該当します。

② 勤務時間・場所の拘束があるか

出勤時間・退勤時間が定められていたり、勤務場所が固定されていると、雇用関係とみなされやすくなります。
外注なら本来、作業時間や場所の自由があるべきです。

③ 報酬が固定給になっていないか

月額報酬や基本給のような支払い形態になっていると、給与と判断されるリスクが高まります。
外注であれば、件数・成果に応じた出来高払いが原則です。

④ 使用する道具が会社支給でないか

会社が業務用のパソコンや道具を支給していると、労働者としての属性を疑われます。

外注先が自分で道具を用意する形が望ましいです。

 ⑤ 再委託が可能かどうか

再委託が認められていないと、「受託者本人の労務の提供が前提」と見なされ、給与性が強まります。
再委託の自由を契約上で認めておくことが重要です。

税務署対策に有効なチェックリスト

以下のようなチェックリストで自社の契約実態を定期的に確認しましょう。

チェック項目 確認ポイント
指揮命令関係 日々の業務指示をしていないか
勤怠管理 勤務時間・場所を拘束していないか
報酬形態 出来高払いとなっているか
使用物品 自社支給でなく、外注先所有か
再委託 委託契約で再委託を認めているか

7割以上当てはまっていれば外注としての主張がしやすくなります。

業務委託契約書の整備も重要

単なる口約束やメールのやりとりだけで外注契約を済ませるのは非常に危険です。

以下の内容が含まれた業務委託契約書を文書で交わすことが、税務調査時の大きな防御材料になります。

契約書に盛り込むべき項目

  • 業務内容と範囲
  • 成果物納品の定義
  • 支払い条件(出来高払い)
  • 指揮命令の排除
  • 使用機材の明記(自己所有)
  • 再委託の可否
  • 契約期間と解除条項

まとめ:形式ではなく実態がすべて

税務署は「契約書があるかどうか」よりも、「実態として雇用関係に近くないか」を重視します。
したがって、形式上の契約だけでなく、日々の運用や証拠書類(請求書等)も一致しているかが非常に重要です。
税務調査に備えるには、これらのポイントを定期的に見直し、証拠を残す仕組みを社内に整えておくことが求められます。

補足

税務調査では、税理士の立ち合いをお薦めします。

税理士が税務調査官と対等に話し合いをしてくれるからです。

税理士が立ち会っていないと、税務調査官に一方的にやられてしまうと言った噂も耳にします。

千葉市花見川区で税理士をお探しの方は、千葉市花見川区の税理士ページをご覧ください。

では、またブログ更新します。

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ネットビジネス10年超の豊富な実務経験と専門知識を持つ税理士は、日本ではほとんどいないとの定評がある。

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