
中国輸入・せどり|確定申告で棚卸資産に含めるべき経費とは?
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こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。
今年度は、新型コロナウィルスの影響で、生き方、生活の仕方が大きく変わった年でしたね。
新型コロナウィルスのため、今年はかつてないほどにマスクが売れたのではないでしょうか。
また、会社からの要請、または不安で自主的にPCR検査をなさった方もいらっしゃったのではないでしょうか。
今日は、これらが令和2年度の医療費控除に該当するのか、ケースごとに見ていきたいと思います。
これらが、医療費控除の対象となる医療費となります(所得税法73条第2項、所得税法施行令207条第1項)
こちらは、病気の感染予防を目的とし、上記のNO1、NO2いずれにも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
したがって、大量に買ったマスク代は、医療費控除の対象にはならないです(残念!)。
PCR検査費用は、ケースによって変わってきますので、ケースごとに見ていきましょう。
新型コロナウィルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上述の費用に該当するため、
医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により
行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはならないことにご留意ください。
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けた
PCR検査の費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査費用は、治療に先だって行われる診療と同様に考えることができ、
その場合の検査費用は、医療費控除の対象となります。
医療費控除にあたるか否かの判断の、簡単な原則があります。
それは、その行為(支払い、購入、使用)が、病気を予防するためのものなのか、
あるいは、治療するためのものなのか、で判断していくのです。
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では、またブログ更新します。