新型コロナウィルス|一時支援金第2回目決定? 対象者は?
こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
年明けの緊急事態宣言の影響を受けた事業者様は、1~3月分の一時支援金をもらい始めています。
持続化給付金の時とは異なり、書類に不備等なければ、1~2週間で着金しているようです。
さて、4月末から5月頭にかけて、特定の都道府県におきまして、再度緊急事態宣言が発令されましたが、
予想通り、第2回目の一時支援金が出るようです。
今日は、そのことをブログ記事にしたいと思います。
目次
第2回目の一時支援金の情報はどこにある?
第2回目の一時支援金について記載してある資料は、内閣官房HPにあります。
すごい深いところにあるので、トップページに張れや!と一人ツッコミをしたほどです。
第2回目の一時支援金が出る話は、
これまで緊急事態宣言が出たら、なんらかの給付金や支援金が出てきた経緯を考えると、
予想をしていた人もいたかと思います。
該当箇所のキャプチャーを載せます。
「本年1月の~」という黒字の箇所は、第1回目の一時支援金のことですね。
その次の赤字の「本年4月及び5月の~」というところが第2回目の一時支援金に該当します。
この資料によれば、法人様はMAX40万、個人事業主様はMAX20万ということになります。
これで、たまたま、去年のGWあたりの緊急事態宣言が出たあたりでビジネスをたちあげたものの、今年の4,5月にコロナの影響を受けてしまった会社様も救うことができます。
政府も予算がなくなっているのか、金額がだんだんと減っていることが気にはなりますが、コロナの影響を受けている方は、
堂々と支援を受けてほしいと思います。
生の資料をご覧になりたい方は、リンクを貼っておきますので、ダウンロードしてご覧ください。
新型コロナウィルス感染症対策本部(第62回)(令和3年4月23日開催)配布資料
まだ5日しか経っていないホヤホヤな資料です。
対象者や計算方法は?
下記は、当該資料の後ろから3Pに載っています。
結論から言うと、1~3月の一時支援金と同じ対象者・計算方法になるようです。
ですので、1~3月の一時支援金を頂けた方は、4~5月も同様な売上の減少があれば、
支援金を受けれるということです。
まとめ:今、顧問税理士がやらなければならない役目とは?
コロナの影響に関係なく、大原則として、事業がどんなに赤字でも、お金さえあれば、
会社様や個人事業主様が潰れることは絶対にありません。
それは、キャッシュフロー経営の大原則です。
今、顧問税理士が最もやらなければならない仕事は、会計ソフトへの入力作業より、
お客様が金銭面で困らないように、国を含む地方公共団体が発している情報をいち早く
キャッチし、即座にお客様へお伝え・提案することだと考えています。
コロナの専門家ではないので、いつ以前の生活に戻れるのかは、分かりませんが、
ぶっちゃけ、どうせ最後は人間が勝つのですから、そこまで生きてほしいのです。
私のような小さな人間が日本、ひいては世界の方を救いたいなど、大それたことは
言えませんが、せめて、私が関与したお客様だけでも助けたい。
今、朝?の3時半ですが、そんな思いで、内閣官房HPを見まくっています。
そういう情報をいち早くお客様にお伝えすることで、お客様もこれからの動き方が変わってくるのです。
ですので、今、顧問税理士、ひいては、なんらかの形でお客様にサービスを提供している士業の方が
今、最も求められている役割は、このような資金面でのサポート活動・対応なのではないでしょうか。
繰り返しますが、お金さえあれば、原則、会社は潰れないのです!
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール

- インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
- インターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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