一時支援金の対象業種、要件とは?
こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
2月10日に経済産業省から、新型コロナウイルスによる今回の緊急事態宣言を受けて、「一時支援金の概要」が発表されました。
Twitterなどでは、ミニ持続化給付金とか、第2次持続化給付金とか、言っているみたいですね。
内容としては、これからまだまだ決まっていくものもあるような状態ですが、
発表されている内容を解説していきたいと思います。
一時支援金の対象事業者とは?
大きく区分けすると、以下の2つの事業者が対象になるうると謳われています。
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業の影響を受けた事業者
もう少し詳しい説明があって、
「緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること」とのことです。
こちらは、間接の取引も含まれています。
こちらには、大きな注意点があります。
都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できないとのことです。
2.緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けた事業者
こちらももう少し詳しい説明があって、
「宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。」とのことですが、
こちらには、間接の影響は含まれていないことが注意点です。
3.対象となる事業者の例
今回の資料には、対象となる事業者の例示が載っています。
ただ、これは、今後、変わる可能性がある旨の記載がされていますので、注視していく必要があります。
下記の図を見て頂きたいのですが、赤線より上が時短営業により直接的、または、間接的に影響を受けた事業者です。
赤線より下が、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者です。
着目すべき点は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者では、「対面」を重視していることです。
今後の情報アップを待たねばなりませんが、
非対面のインターネットビジネスは対象外になる可能性が高いです。
一時支援金の対象要件とは?
一時支援金を頂ける要件は、下記になります。
緊急事態宣言と連動して、比較するのが1月~3月になっていますね。
比較元は、2020年比が基本かと思いますが、2019年比は救済策の一つと理解しています。
コロナの影響を受けている人は、2020年1月から売上が落ち込んでいる方がいますし、
その落ち込んだ月と比べて50%となると、コロナ以前と比べて相当落ち込んでいる人だけしか救済できないことになりますので、
2019年を加えてあげることで救済範囲を広げている、と思慮します。
一時支援金を頂ける上限とは?
下記のとおり、中小法人等は60万まで、個人事業主等は30万まで、支援金を受けることができます。
一時支援金の計算方法とは?
では、計算方法を見ていきましょう。
簡単に解説しますと、
- まず、2021年の1月~3月で、前年もしくは、前々年の1~3月と比較して、50%以上減少している月があるか、確認する。
- あれば、その月を3倍する(A)
- 比較対象とした年度(前年もしくは、前々年)の1~3月の合計を集計する(B)
- (B)-(A)=給付額
となります。
なお、給付額は、上述したように、上限がありますので、ご留意ください。
第2次持続化給付金?のまとめ
今日のブログ記事では、経済産業省から出た、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要」について、まとめてみました。
なお、持続化給付金で多数の不正受給や詐欺が発生したことから、手続きには、上述に書いていないことが追加されています。
注意点もたくさんあります。
これらは、以下の記事で、まとめています。
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では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール
- 千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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