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こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
最近、法人成りするお客様が増えてきています。
千葉県は建設業が特に多い印象を受けます。
今日は、法人成り(法人化)するにあたり、固定資産の減価償却費の計上のやり方について、注意点をブログ記事にしようと思います。
法人成りした場合、設立初年度の会計期間が1年未満ということがよくあります。
その場合、固定資産の減価償却費の計算は、事業に供した月数分しか償却できません。
この時、下記のような計算誤りをしてしまうケースがあります。
正しくは、償却限度額を期間按分するのではなく、償却率を事業年度の期間に応じて低下させて計算します。
★定額法又は定率法の償却率×その会計期間の月数÷12
◎計算結果の小数点3位未満は切り上げ
個人事業主の減価償却資産の法定償却方法は、「定額法」と決まっています。
一方、法人の減価償却資産の法定償却方法は「定率法」です(建物、建物附属設備、構築物及び無形固定資産を除く)。
したがって、法人成りした場合には、例えば、車両運搬具は定額法から定率法へ償却方法が変更になります。
その場合には、下記のような計算をします。
★償却限度額 = 期首帳簿価額 × 定率法の償却率
(但し、事業年度が1年未満の場合には、定率法の償却率は、上記で説明した調整償却率を使う)
7-4-3 定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算
減価償却資産の償却方法について、旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は、その変更した事業年度開始の日における帳簿価額、当該減価償却資産に係る改定取得価額又は当該減価償却資産に係る取得価額を基礎とし、当該減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率、改定償却率又は保証率により計算するものとする。
(注) 当該減価償却資産について繰越控除される償却不足額があるときは、その償却不足額は、変更をした事業年度開始の日における帳簿価額から控除する。
法人成りした後も、個人事業主の時の償却方法を使いたい場合には、税務署への届け出が必要になります。
減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
なお、償却方法の変更申請は、その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、または変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、承認されませんのでご注意ください。
(注) その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併や分割に伴うものである等特別な理由があるときを除き、相当の期間を経過していないときに該当します。
~国税庁HPより引用~
本日は法人成りする時の固定資産の減価償却費の計算方法の注意点について、まとめてみました。
法人成りする時に注意なさってください。
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税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。