引っ越し・本店移転|法人税・地方税・消費税の申告書提出先とは?
こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
法人を営んでいると、引っ越しや本店移転が発生することがあります。
その場合、納税地の変更を伴うケースも多々あります。
そのような場合、法人税、地方税及び消費税の申告書の提出先や納税先は、納税地の変更前の所轄税務署や地方自治体でしょうか?
もしくは、納税地の変更後の所轄税務署や地方自治体でしょうか?
本日のブログ記事は、この点について、まとめておこうと思います。
目次
引っ越し・本店移転|法人税・消費税の申告書提出先とは?
国税(法人税・消費税)の申告書提出先は、引っ越しや本店移転で納税地の変更があった場合、申告時点での住所の所轄税務署へ提出します。
なお、整理番号は税務署ごとに法人を管理している番号です。税務署が変われば整理番号も変わりますのでご注意ください。
納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(国税通則法第21条)
引っ越し・本店移転|地方税の申告書提出先とは?
地方税の場合は、いつ事業所を移転したかによって2パターンのケースがあります。
事業年度期間中に引っ越しや本店移転をした場合
例示:3月決算の法人が、令和3年11月に■県■市から△県△市に本店移転した場合
令和3年3月期の地方税申告書の提出先は下記の4つになります。
- ■県の所轄県税事務所
- ■市の市役所
- △県の所轄県税事務所
- △市の市役所
事業年度終了後に引っ越しや本店移転をした場合
例示:3月決算の法人が、令和4年4月に■県■市から△県△市に本店移転した場合
令和3年3月期の地方税申告書の提出先は下記の2つになります。
- ■県の所轄県税事務所
- ■市の市役所
まとめ
引っ越しや本店移転があった場合、法人税、消費税及び地方税の申告書提出先は、迷ってしまうものです。
本日のブログ記事を参考になさってください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール

- インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
- インターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
最新の投稿
固定資産か修繕費かの判断2022.11.02固定資産か修繕費かの判断|外装の塗替などの具体例で引用解説!
固定資産か修繕費かの判断2022.08.16固定資産か修繕費かの判断(法人税基本通達・法人税法施行令から考える) MNP2022.07.02せどりケーコジ|MNPの税金処理・確定申告のやり方とは? 法人税2022.05.21引っ越し・本店移転|法人税・地方税・消費税の申告書提出先とは?


岸会計事務所
〒262-0025 千葉県千葉市花見川区花園1-20-18 横須賀第2ビル3F
043-306-7531
お電話受付時間:9時~17時 [ 土日・祝日 も面談可能。遠方の方はZOOM対応可]
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。