
個人事業主/フリーランス・法人のクレジットカードポイントの仕訳
受付時間:月〜金 8:00〜17:00

こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
法人を営んでいると、引っ越しや本店移転が発生することがあります。
その場合、納税地の変更を伴うケースも多々あります。
そのような場合、法人税、地方税及び消費税の申告書の提出先や納税先は、納税地の変更前の所轄税務署や地方自治体でしょうか?
もしくは、納税地の変更後の所轄税務署や地方自治体でしょうか?
本日のブログ記事は、この点について、まとめておこうと思います。
国税(法人税・消費税)の申告書提出先は、引っ越しや本店移転で納税地の変更があった場合、申告時点での住所の所轄税務署へ提出します。
なお、整理番号は税務署ごとに法人を管理している番号です。税務署が変われば整理番号も変わりますのでご注意ください。
納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(国税通則法第21条)
地方税の場合は、いつ事業所を移転したかによって2パターンのケースがあります。
令和3年3月期の地方税申告書の提出先は下記の4つになります。
令和3年3月期の地方税申告書の提出先は下記の2つになります。
引っ越しや本店移転があった場合、法人税、消費税及び地方税の申告書提出先は、迷ってしまうものです。
本日のブログ記事を参考になさってください。
お悩みのある方は、下記「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。
24時間以内にお返事いたします。
税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。