引っ越し・本店移転|法人税・地方税・消費税の申告書提出先とは?

こんにちは。こんばんは。

千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。

 

法人を営んでいると、引っ越しや本店移転が発生することがあります。

その場合、納税地の変更を伴うケースも多々あります。

 

そのような場合、法人税、地方税及び消費税の申告書の提出先や納税先は、納税地の変更前の所轄税務署や地方自治体でしょうか?

もしくは、納税地の変更後の所轄税務署や地方自治体でしょうか?

 

本日のブログ記事は、この点について、まとめておこうと思います。

引っ越し・本店移転|法人税・消費税の申告書提出先とは?

国税(法人税・消費税)の申告書提出先は、引っ越しや本店移転で納税地の変更があった場合、申告時点での住所の所轄税務署へ提出します。

なお、整理番号は税務署ごとに法人を管理している番号です。税務署が変われば整理番号も変わりますのでご注意ください。

 

□引っ越し・本店移転|法人税・消費税の申告書提出先
★納税地の変更後の新住所(申告時点での住所)の所轄税務署へ提出する

 

 

納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(国税通則法第21条)

 

引っ越し・本店移転|地方税の申告書提出先とは?

地方税の場合は、いつ事業所を移転したかによって2パターンのケースがあります。

事業年度期間中に引っ越しや本店移転をした場合

 

□事業年度期間中に引っ越しや本店移転をした場合
★引っ越しや本店移転の前後の管轄の都道府県税事務所及び市区町村の両方に申告書を提出する。

 

例示:3月決算の法人が、令和3年11月に■県■市から△県△市に本店移転した場合

令和3年3月期の地方税申告書の提出先は下記の4つになります。

  • ■県の所轄県税事務所
  • ■市の市役所
  • △県の所轄県税事務所
  • △市の市役所

 

事業年度終了後に引っ越しや本店移転をした場合

 

□事業年度終了後に引っ越しや本店移転をした場合
★引っ越しや本店移転のの管轄の都道府県税事務所及び市区町村のみに申告書を提出する。

例示:3月決算の法人が、令和4年4月に■県■市から△県△市に本店移転した場合

 

令和3年3月期の地方税申告書の提出先は下記の2つになります。

  • ■県の所轄県税事務所
  • ■市の市役所

 

まとめ

引っ越しや本店移転があった場合、法人税、消費税及び地方税の申告書提出先は、迷ってしまうものです。

本日のブログ記事を参考になさってください。

 

 

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投稿者プロフィール

岸知史
岸知史インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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