
引っ越し・本店移転|法人税・地方税・消費税の申告書提出先とは?
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こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
メルカリやアマゾンで物販をしている方は、個人事業主なら12月末に、法人なら決算日に棚卸資産(在庫)があれば、
資産として貸借対照表に計上する必要があります。
税務上、何も申告しなければ、最終仕入原価法による原価法(取得原価)でその在庫を評価します。
しかしながら、青色申告者ならば、原価法ではなく、低価法という方法を採用して、節税できます。
本日は、低価法について、簡単にご説明しようと思います。
例えば、期末に取得原価1,000円の在庫があり、その商品の価格下落により、800円でしか売れない場合、200円の評価損を
費用に計上できます(簡単に記載しましたが、具体的な計算方法は後述します)。
この商品を来期に販売すれば、200円の損失は来期に実現することになりますが、低価法を使えば、今期に200円の損失を
計上でき、今期の利益を小さくできます(税金が減る)。
ただし、その分、来期の利益は増えます(こういうものを「課税の繰り延べ」と言います)。
2年間で見れば、支払う税金の額は変わりません(すべての状況に変化がない場合)。
今年、税金を少なくするか、来年、税金を少なくするか、の違いになります。
どちらの税金を小さくするかという点を考えると、
文句なしに、今年の税金を小さくしたほうがよいです。
入ってくるお金はできるだけ早く、出ていくお金はなるべく遅くが、キャッシュフロー経営の大原則です。
この原則に照らし合わせると、支払う税金は少しでも後のほうがよいのです。
これは脱税ではなく、合法的な節税手法なのです。
見積販売直接経費を市場価格から控除できる点がポイントになります。
この時価と取得原価を比較して含み損があれば、その金額を評価損として計上していくことになります。
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」というものを税務署に提出します。
提出されるときは、必ず税務署受付印のある控えをもらうようになさってください。
書き方は、下記画像を参考になさってください。

無在庫販売でない限り、在庫を持つビジネスをする方で、青色申告者ならば、
低価法を採用すべきです。
メルカリやアマゾンなどの物販ビジネスにおいては、利益が出る商品ばかりではないです。
どうしても、損切りをせざるを得ない商品も出てきます。
そのような商品が売れ残り、期末に在庫として残った場合、低価法を採用することで、
少しでもキャッシュフローを良くしていきたいものです。
もちろん、在庫とせずに、今期中に損切り(現金化)する方法もあります。
逆に、含み損があっても在庫として持ち続けることで利益が出せるならば、
敢えて損切りする必要はありません(いわゆる寝かせ販売です)。
このあたりは、下記のブログ記事で書こうと思います。
また、開業届などの申請については、下記の記事も参考になさってください。
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24時間以内にお返事いたします。
税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。