
せどり・メルカリ税理士|在庫に低価法を採用すべき理由とは?
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こんにちは。千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。
最近は、副業される方がとても増えています。
今後、その副業を継続的・反復的に利益を得ることを持って、続けて行くのであれば、
事業所得になるので、開業届を出して、青色申告者になることをお薦めします。
青色申告者になると、多くの税務上のメリットを受けれるからです。
今日のブログ記事では、開業届などの税務申請書類の書き方などについて、
書いていきたいと思います。
提出する期限は各地域によって違いますが、事業を開始する場合には、
「事業開始等申告書」を「都道府県税務事務所」に提出する必要があります。
この申告書のフォームは、「事業開始等申告書 + 〇〇県」で検索すると出てきます。
そちらをダウンロードして使ってください。
書くところは、名前、住所、電話番号、屋号(書かなくてもOKだが、書いた方がベター)、
事業の種類を書いて、「事業の開始」というところに〇をしてください。
いわゆる「開業届」です。
この「個人事業の開業・廃業届出書」は、事業開始から1か月以内に提出しなければならないことになっています。
留意点としましては、下記になります。
「事業の概要」を具体的に書いてあげる、従業員(専従者を含む)がいる場合には、
人数、給与の定め方(月給とか)、従業員等に対する給与に関わる所得税を
源泉徴収するか、書いていきます。
ちなみに「専従者」とは、以下のような方を言います。
個人事業主になられたら、青色申告者になったほうがよいです。
白色申告者より、多くのメリットを受けれるからです。
この書類は、青色申告者になるための申請書になります。
「簿記の方式」としては、「複式簿記」を選択し、「備付帳簿名」としては、
「現金出納帳」、「売掛帳」、「買掛帳」、「固定資産台帳」、
「預金出納帳」、「総勘定元帳」、「仕訳帳」を一般的に選んでおくと良いと思います。
この書類の提出期限は、原則として事業開始から2か月以内になります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、上述のような、専従者に給料を出す場合、
いくら出すのかを事前に提出しておく書類になります。
作業の内容や従事時間等を考慮して、世間一般的な給与相場を参考にしつつ、
税務署に説明できる金額ならOKです。
ただ、「青色事業専従者給与に関する届出書」は、あくまでも専従者に給与を払ったら、
最高でいくら払う可能性があります、というものであって、
現実にいくら支払うかは、提出した金額以下ならいくらでもよいです。
つまり、この書類を提出したからといって、必ず専従者に給与を支払わなければならないかというと、
そんなことはありません。
事業がうまく行っていない場合、家族に給与を支払う余裕がない場合もあると思います。
そんな時は、専従者に給与を支払わなくてもOKなことに留意なさってください。
こちらの提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、
その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員や専従者に給与を支払う場合、
どこで支払うかを決めるだけの書類なので、「開業又は法人の設立」にチェックを入れるだけです。
こちらは、簡単ですね。
事業主は、従業員や専従者に給与を支払う場合、所得税を控除した上で、給与を支払うことになります。
2020年6月21日現在、10.21%の源泉所得税を預かることになります。
その預かった所得税は、翌月の10日までに納めなければいけないのですが、
毎月税務署に支払いに行くとかって、極めて大変だと思います。
そこで、特例が設けられています。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することによって、
半年分を年2回納めればよいことが認められます。
この特例を使うと、1月から6月までに支払った給与等に対する源泉所得税は7月10日まで、
7月から12月に支払った分に対する源泉所得税は、翌年の1月20日までが
納付期限となります。
こちらの提出期限は、納期の特例を受ける月の初日の前日まで、となります。
ちなみに、税理士等、専門家に報酬を支払った場合にも、源泉所得税を預かることになります。
比率は、従業員や専従者と同じく、10.21%です(税抜きの報酬にかけます)。
したがって、専門家には、(契約報酬(税込)- 源泉所得税)を支払うことになります。
貴社が在庫を持つ事業を営んでいるとき、この届出書が必要かもしれません。
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」は、商品に含み損があった場合に、その含み損を
損失として当期の費用に計上する方法(「低価法」と言います)を採用することを
申請する書類になります。
含み損は、翌期に持ち越さず、当期に計上したほうがよいと思いますので、
この書類で、「低価法」と書いて、期末の在庫の評価に低価法を採用しましょう。
ちなみに、年末の商品の評価は、単価×数量で決まります。
税務上、その単価について、何の書類も提出しないと、「最終仕入原価法」が自動採用されます。
「最終仕入原価法」とは、ある商品を単価が異なって複数回に渡って仕入れた場合、最後に仕入れた時の単価を
用いて計算する方法を言います。
他にも先入先出法とか移動平均法とかいろいろありますが、貴社のビジネスにとって、
望ましい計算方法を採用したほうがよいと思いますので、その場合には、
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」にて、その方法を記載するようになさってください。
提出したほうがよいと思われる書類は、以上となります。
本日の記事で、沢山の提出書類を挙げました。
これらは、必ず2部作り、受領印をもらった上で、1部は控えとして、
保管しておきましょう。
お悩みのある方は、下記「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。
24時間以内にお返事いたします。
税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。