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こんにちは。千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。
最近、委託販売や受託販売の仕訳・会計処理の質問が結構多いです。
副業禁止の方と副業OKの方が一緒にやったり、委託・受託の契約を結んで、
ビジネスをしているみたいですね。
本日は、この委託販売・受託販売の会計処理について、
ブログ記事にしたいと思います。
委託販売の売上認識の原則は、受託者が委託品を販売した日を持って行うことになっています。
しかし、例外も認められています。
受託者から売上計算書が販売の都度送付されてくるような場合には、
売上計算書が到着した日に委託した商品を販売したものと見なして売上計上することができます。
これは、委託販売というビジネスの慣行で、委託者は、商品が販売された日を売上計算書によって
知ることが多く、もし売上計算書が遅れて到着した場合には、特に決算にその事実を織り込むことが
できなくなることが想定され、それを補填する形の例外です。
したがって、例外を採用したとしても、継続適用が条件となることにご留意なさってください。
上記のとおり、受託者は、商品の販売のみを行うため、
販売手続きを行う過程で、経費の立替金や売上金の預り金が発生することになります。
これをその都度、「立替金」勘定や、「預り金」勘定を使っていたら、
煩雑になりますし、非効率です。
そこで、「受託販売」勘定というものを作って、この勘定科目のみを使って、
立替金や預り金を一元的に処理・管理していきます。
お客様が複数いる場合には、「受託販売」勘定に補助勘定を作って、
お客様ごとに記録していくようにします。
(例示)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受託販売 | 1,000円 | 普通預金 | 1,000円 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 2,000円 | 受託販売 | 2,000円 |
| 受託販売 | 150円 | 現金 | 150円 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受託販売(売上分) | 2,000円 | 受託販売手数料 | 200円 |
| 受託販売(商品購入分) | 1,000円 | ||
| 受託販売(送料分) | 150円 | ||
| 普通預金 | 650円 |
委託販売側は、売上の認識日に注意なさってください。
受託販売側は、立替金や預り金を「受託販売」という1つの勘定で一元的に処理していくことで
効率的な処理ができるようになります。
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24時間以内にお返事いたします。
税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。