家の不用品をフリマで売却!確定申告は必要?
こんにちは。千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。
今日は、「生活用動産の売却と確定申告」について、書いていきたいと思います。
販売目的で購入したものではなく、自分(家族)が生活していくために以前買ったものが
不要になったので、メルカリなどのフリマアプリを中心に販売されていることが多数あります。
例えば、子供の服とか。
このようなものは、税務上、確定申告が必要なのでしょうか?
生活用動産の定義
生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産のことを言います(国税庁HPより引用)。
生活用動産を売った場合、確定申告が必要か?
生活用動産の譲渡の原則
★生活用動産の譲渡による所得については、原則、課税されません(国税庁HPより引用)。
つまり、確定申告は不要となります。
生活用動産の譲渡の例外処理
ただし、例外があります。
★貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます(国税庁HPより引用)。
つまり、これらに該当する場合には、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
販売目的商品と生活用動産が混在している場合
相談されるケースで多いのが、こちらのケースです。
例えば、家にあった、もう着れない子供の服をフリマアプリで売ったら、
意外に高値に売れてしまった。
これは、お小遣い稼ぎができるかも♪
って、メルカリ販売を始める主婦の方は多いのではないのでしょうか。
それで、同じような子供の服を安く売っているところを知っているので、そこから仕入れてきて、
継続的に利益を得ることを目的として、メルカリ販売を始めてしまった。
別に悪いことをしているわけではないので、確定申告をちゃんとすれば問題ありません。
論点になるのは、要らなくなった子供の服(生活用動産)の売上(所得)を
どのように区分けして、事業収入のほうを確定申告すべきか?です。
原則は、上述のとおり、この部分については、確定申告不要です。
ですので、生活用動産で処分したものと、事業として売ったものを
税務申告の根拠資料として分かるように、何らかの形で、分けて残しておかなければなりません。
生活用動産は、元々売る予定で買っていないので、レシートは残っていないものが
ほとんどでしょう。
なので、生活用動産は、自己申告でしかないです。
一方、事業として仕入れて販売したものは、根拠資料をしっかりと残しておきましょう。
しかし、この売上は生活用動産のもの、この売上は事業収入のもの、
と分けて、根拠資料を残しておく作業は、手間と時間がかかります。
特に、上記の例のように、最初だけ生活用動産を処分したのならば、
時間はかからないと思いますが、
生活用動産を処分しながら、利益の出せる商品も同時に売っていくとなると、
それらの根拠資料作りは大変面倒なものになるかもしれません。
ここからは、私見ですが、もし、事業収入のほうが圧倒的に大きく、
生活用動産の処分の収入がとても小さい金額であり、
また、これからも、商品を仕入れて、フリマアプリで販売していくことを
事業として繰り返していく(継続していく)のであれば、
面倒な作業はしないで、生活用動産の売上も事業収入として、
申告してしまうという方法もありかな、とは思います。
弊事務所では、このあたりは、お客様の意向を第一に、
処理の仕方や根拠資料の残し方を相談しています。
まとめ
本日は、生活用動産の税務上の取り扱いを見てきました。
税務は、知っているか知らないかで、得をするか、損をしてしまうか、
決まってしまう面があることを否定できません。
そのために、税理士という職業があるわけですから、何か疑問に思ったことがあったら、
顧問税理士さんに積極的に聞いてみてくださいね。
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税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール
- 千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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