
Amazon物販やメルカリせどりで実際に相談が多い6つの経費とは?
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こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。
不動産譲渡所得の確定申告に必要な書類の記事は、こちら。
さて、繰り返しになりますが、不動産譲渡所得の計算式は、下記になります。
今日は、上記のうち、譲渡費用にはどのようなものが該当するのか、ブログ記事にしたいと思います。
売る前に建物を修理して引き渡すことが売買契約の条件になっていた場合、修理費は譲渡費用に該当します。
リフォームをしたほうが高く売れると思い、あらかじめ修理をしてから売った場合、修理費は取得費に該当します。
しかしながら、取得費に5%の「概算取得費」を採用した場合には、5%に当該修理費は加算できません。
その場合には、5%かリフォーム代か、どちらか高い方の金額を採用します。
譲渡費用は、取得費と比べ、資料が集めやすいと思います。
上述のように、譲渡費用になるもののとならないものがはっきりしているのも、譲渡費用の特徴と言えます。
該当するものがあれば、資料をしっかりと準備し、申告なさってください。
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税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。