土地建物等の譲渡所得計算で、譲渡費用に当てはまるものは?
こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。
不動産譲渡所得の確定申告に必要な書類の記事は、こちら。
さて、繰り返しになりますが、不動産譲渡所得の計算式は、下記になります。
今日は、上記のうち、譲渡費用にはどのようなものが該当するのか、ブログ記事にしたいと思います。
目次
譲渡費用に該当する費用
- 仲介手数料、収入印紙代
- 売却のための広告料
- 売却交渉のための電話代・交通費
- 不動産鑑定料
- 測量費、分筆・所有権移転登記費用
- 前契約の解約違約金
- 譲渡のための家屋等の取壊し費用及び取壊された家屋等の損失額(未償却残高)
- 立退料
- 借地権譲渡時に支払った名義変更料
- 農地転用許可等が停止条件となっている土地改良区内の農地売買契約において、その転用に伴い法令等の規約に基づき土地改良区に支払った農地転用決済金等
譲渡費用に該当しない費用
- 譲渡資産に係る固定資産税
- 譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用
- 相続登記費用(取得費となる。)
- 自己の引っ越し費用
- 家屋の修繕費
- 住所変更登記費用
- 抵当権抹消費用
- 申告のための税理士報酬
- 税金に関する相談費用
- 申告書作成費用
売る前に建物を修理していた場合
譲渡費用になる修理費のケース
売る前に建物を修理して引き渡すことが売買契約の条件になっていた場合、修理費は譲渡費用に該当します。
取得費になる修理費のケース
リフォームをしたほうが高く売れると思い、あらかじめ修理をしてから売った場合、修理費は取得費に該当します。
しかしながら、取得費に5%の「概算取得費」を採用した場合には、5%に当該修理費は加算できません。
その場合には、5%かリフォーム代か、どちらか高い方の金額を採用します。
まとめ
譲渡費用は、取得費と比べ、資料が集めやすいと思います。
上述のように、譲渡費用になるもののとならないものがはっきりしているのも、譲渡費用の特徴と言えます。
該当するものがあれば、資料をしっかりと準備し、申告なさってください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール

- インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
- インターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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