不動産譲渡所得の確定申告に必要な書類と注意すべき点は?
こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。
土地建物当の譲渡から生じる所得は、原則として、分離課税の譲渡所得となります。
以下で、その計算方法や、その計算に必要な書類について、本日のブログ記事として、
記載しておきます。
税理士にお願いする際にも、同様の資料が必要になりますので、事前にご準備をお願いいたします。
目次
土地建物等の譲渡所得金額の計算式
取得費については、下記の記事を参考になさってください。
収入金額で注意したい点
親族等の個人に対する低額譲渡(譲渡価額:売買価額)
買主が時価額との差額について、経済的利益を受けたとされ、贈与税が課税されます(相続税法7条)。
なお、譲渡価額が時価の1/2に満たない場合、譲渡損失はなかったものとされます(法人税法59条第2項)。
不動産を譲渡した際に受け取る固定資産税の未経過期間に対応する精算がある場合
固定資産税の未経過期間に対応する精算金を加算した金額を収入金額とする。
土地建物等の資産を譲渡し、その代金を金銭以外のもので受け取った場合
受け取った物や権利などの「時価額」を収入金額とする。
譲渡所得に必要な資料
売却時の資料
- 売却時の売買契約書
- 売却時の仲介手数料の請求書又は領収書
- 売却時の印紙代の領収書
- 不動産取得時の契約書
- 土地を譲渡するための分筆にかかった費用の領収書
購入時の資料
- 売却した不動産の取得時の売買契約書
- 相続後3年以内の売却の場合、相続税の申告書
- 不動産取得税の金額がわかる資料
- 土地の造成費用の請求書又は領収書
その他の資料
- 売却した不動産の登記簿謄本
- 源泉徴収票(給与所得者・年金所得者の場合)
まとめ
不動産の譲渡所得は、居住用財産の特例の可否や買い換えの特例の可否で、判断が難しいものが沢山あります。
特例を適用する場合には、慎重な検討をなさってください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール

- インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
- インターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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