
雑損控除の計算方法・必要書類は?確定申告で所得税軽減を!
受付時間:月〜金 8:00〜17:00

こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。
土地建物当の譲渡から生じる所得は、原則として、分離課税の譲渡所得となります。
以下で、その計算方法や、その計算に必要な書類について、本日のブログ記事として、
記載しておきます。
税理士にお願いする際にも、同様の資料が必要になりますので、事前にご準備をお願いいたします。
取得費については、下記の記事を参考になさってください。
買主が時価額との差額について、経済的利益を受けたとされ、贈与税が課税されます(相続税法7条)。
なお、譲渡価額が時価の1/2に満たない場合、譲渡損失はなかったものとされます(法人税法59条第2項)。
固定資産税の未経過期間に対応する精算金を加算した金額を収入金額とする。
受け取った物や権利などの「時価額」を収入金額とする。
不動産の譲渡所得は、居住用財産の特例の可否や買い換えの特例の可否で、判断が難しいものが沢山あります。
特例を適用する場合には、慎重な検討をなさってください。
お悩みのある方は、下記「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。
24時間以内にお返事いたします。
税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。