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雑損控除の計算方法・必要書類は?確定申告で所得税軽減を!

2020.02.03
千葉市花見川区の税理士なら岸会計事務所|ネットビジネス・法人成りに強い | 雑損控除の計算方法・必要書類は?確定申告で所得税軽減を!

こんにちは!

千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。

2019年は、千葉県は台風を中心として、甚大な被災を受けましたが、

確定申告の「雑損控除」という制度を使って、所得税を軽減できます。

したがって、台風などの災害により住宅や家財などに被害を受けた場合には、

是非とも使って頂きたい制度です。

では、今回は、「雑損控除」について、説明していきたいと思います。


雑損控除とは?

□雑損控除の概要
雑損控除とは、災害、盗難又は横領によって、自己、または、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者の所有する資産に被害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に一定の金額の所得税の軽減が受けられる制度です。

災害とは?

  • 自然現象の異変による災害(震災、風水害、雪害、落雷、干害、噴火等)
  • 人為災害(火災、爆発事故等)
  • 生物による災害(害虫、害獣等)

災害には、上記のようなものがあげられますが、今回の台風による被災は、「自然現象の異変による災害」に当たります。

また、豪雪による住宅損壊を防ぐため、屋根の雪下ろしをお願いした費用も、これに当たります。

更に、シロアリなどによる被害も該当し、これは、「生物による災害」に当たります。

盗難・横領とは?

こちらは文字通りですが、注意点がありまして、詐欺又は恐喝などは含まれません。

□振り込め詐欺は対象となりません
残念ながら、雑損控除の対象は、「被害者の意志に基づかない」という点がポイントになっており、詐欺によりだまされた場合や脅迫により脅し取られた場合には、「被害者の意志が入っている」として、雑損控除の対象にはならないのです。

雑損控除の計算方法

①=(災害等による損失額+災害等関連支出額ー保険等の補填額)-総所得金額等×10%

②=災害等関連支出額-5万円

①と②のいずれか大きい額を雑損控除の金額として確定申告します。

□災害等関連支出額
大規模な災害の場合、その他やむを得ない事情がある場合は、災害のやんだ日から1年超3年以内に支出する原状回復費用等も含めてよいことになっています。

確定申告時に必要な書類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 消防署や警察署などで交付を受けた罹災証明などの災害や盗難を受けたことの証明書
  • 住宅や家財などの損害額の明細書
  • 災害関連支出についての領収書等

損害額の明細書を作るのは大変です。

これについては、別な記事で書きたいと思いますが、

ご自身で作れない場合には、お近くの税理士に相談してみてください。

追伸

2019年には、千葉県は台風15号(9月9日)、19号(10月12日)、そして亜熱帯低気圧(10月25日)により、甚大な損害を受けました。

千葉県に25年以上住んでいますが、「なんで、こんなに千葉県ばかり・・・」と思ったのは、

初めてのことでした。

被災者の方が早く前の生活に戻れることを切に願っています。

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では、またコラム更新します。

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