
中国輸入・せどり|確定申告で棚卸資産に含めるべき経費とは?
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こんにちは!
千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。
2019年は、千葉県は台風を中心として、甚大な被災を受けましたが、
確定申告の「雑損控除」という制度を使って、所得税を軽減できます。
したがって、台風などの災害により住宅や家財などに被害を受けた場合には、
是非とも使って頂きたい制度です。
では、今回は、「雑損控除」について、説明していきたいと思います。
災害には、上記のようなものがあげられますが、今回の台風による被災は、「自然現象の異変による災害」に当たります。
また、豪雪による住宅損壊を防ぐため、屋根の雪下ろしをお願いした費用も、これに当たります。
更に、シロアリなどによる被害も該当し、これは、「生物による災害」に当たります。
こちらは文字通りですが、注意点がありまして、詐欺又は恐喝などは含まれません。
①=(災害等による損失額+災害等関連支出額ー保険等の補填額)-総所得金額等×10%
②=災害等関連支出額-5万円
①と②のいずれか大きい額を雑損控除の金額として確定申告します。
損害額の明細書を作るのは大変です。
これについては、別な記事で書きたいと思いますが、
ご自身で作れない場合には、お近くの税理士に相談してみてください。
2019年には、千葉県は台風15号(9月9日)、19号(10月12日)、そして亜熱帯低気圧(10月25日)により、甚大な損害を受けました。
千葉県に25年以上住んでいますが、「なんで、こんなに千葉県ばかり・・・」と思ったのは、
初めてのことでした。
被災者の方が早く前の生活に戻れることを切に願っています。
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税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またコラム更新します。