雑損控除の計算方法・必要書類は?確定申告で所得税軽減を!
こんにちは!
千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。
2019年は、千葉県は台風を中心として、甚大な被災を受けましたが、
確定申告の「雑損控除」という制度を使って、所得税を軽減できます。
したがって、台風などの災害により住宅や家財などに被害を受けた場合には、
是非とも使って頂きたい制度です。
では、今回は、「雑損控除」について、説明していきたいと思います。
雑損控除とは?
災害とは?
- 自然現象の異変による災害(震災、風水害、雪害、落雷、干害、噴火等)
- 人為災害(火災、爆発事故等)
- 生物による災害(害虫、害獣等)
災害には、上記のようなものがあげられますが、今回の台風による被災は、「自然現象の異変による災害」に当たります。
また、豪雪による住宅損壊を防ぐため、屋根の雪下ろしをお願いした費用も、これに当たります。
更に、シロアリなどによる被害も該当し、これは、「生物による災害」に当たります。
盗難・横領とは?
こちらは文字通りですが、注意点がありまして、詐欺又は恐喝などは含まれません。
雑損控除の計算方法
①=(災害等による損失額+災害等関連支出額ー保険等の補填額)-総所得金額等×10%
②=災害等関連支出額-5万円
①と②のいずれか大きい額を雑損控除の金額として確定申告します。
確定申告時に必要な書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 消防署や警察署などで交付を受けた罹災証明などの災害や盗難を受けたことの証明書
- 住宅や家財などの損害額の明細書
- 災害関連支出についての領収書等
損害額の明細書を作るのは大変です。
これについては、別な記事で書きたいと思いますが、
ご自身で作れない場合には、お近くの税理士に相談してみてください。
追伸
2019年には、千葉県は台風15号(9月9日)、19号(10月12日)、そして亜熱帯低気圧(10月25日)により、甚大な損害を受けました。
千葉県に25年以上住んでいますが、「なんで、こんなに千葉県ばかり・・・」と思ったのは、
初めてのことでした。
被災者の方が早く前の生活に戻れることを切に願っています。
では、またコラム更新します。
投稿者プロフィール

- インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
- インターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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