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副業の確定申告|雑所得で注意すべき収支内訳書や保存義務とは?

2022.03.26
千葉市花見川区の税理士なら岸会計事務所|ネットビジネス・法人成りに強い | 副業の確定申告|雑所得で注意すべき収支内訳書や保存義務とは?

こんにちは。

千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。

本日は、令和2年の改正で、令和4年度から施行される規定について、見ていきたいと思います。

副業・兼業をされている方は、令和4年度の確定申告、つまり、来年の令和5年3月15日までに申告しなければならない確定申告で注意が必要です。

それは、副業・兼業を雑所得で申告されている方は、令和4年度の確定申告から要件が厳しくなっているからです。

本日は、この改正内容について、ブログ記事にしていきたいと思います。


今までの雑所得の申告方法は?

令和3年度までの雑所得の申告は、収入と所得を記載するだけで、何か添付書類が必要ということはありませんでした。

したがって、申告で特に難しいことはなく、比較的簡単に申告できていたのではないかと思います。

改正の主な内容

令和4年度の確定申告から雑所得で申告する方が注意しなければならない主な点は下記の3つです。

  •  雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者に係る収支内訳書の確定申告書への添付義務
  • 雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者の現金預金取引等関係書類の保存義務
  • 雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例

上記が主なものですが、下記で順番に内容について見ていきましょう。

雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者に係る収支内訳書の確定申告書への添付義務

□収支内訳書の添付義務
★前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える居住者が,確定申告書を提出する場合には,雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書を確定申告書に添付しなければならない。

今回の改正で、一番大変なのは、この規定ではないでしょうか。

「~しなければならない」なので、must規定です。

収支内訳書は事業所得で白色申告者が提出しているものです。

それと同じものを要求されているわけです。

収支内訳書テンプレートはこちら

売上や仕入れの上位5件の集計や、固定資産台帳の記載など、会計ソフトを使って記帳していないと面倒な記入があります(会計ソフトで日々記帳しておけば、これらは楽勝です。会計ソフトへの記帳の必要性は、「楽天ポイントせどり|物販が赤字で確定申告不要でも会計帳簿はつけよう」の記事を参考になさってください)。

ただ、上述のように、2年前の申告で1,000万を超える収入(売上)での雑所得の申告をした方が対象になるので、該当なければ、収支内訳書の添付は不要です。

ちょっとしたお小遣い稼ぎレベルであれば、該当しない人がほとんどでしょう。

ただ、せどりをやられている方は、1,000万の売上はすぐに行ってしまうので、該当する方が出てくると予想します。

雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者の現金預金取引等関係書類の保存義務

□請求書や領収書の保存は5年間
★前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える居住者等は,雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した「現金預金取引等関係書類(請求書や領収書等)」をその作成・受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から5年間保存しなければならない。

こちらも「~しなければならない」なので、must規定です。

上述の収支内訳書の提出義務の収入(売上)1,000万よりはハードルが下がってます。

2年前に300万を超える収入があった方は、令和4年度の確定申告期日の翌日(令和5年3月16日)から、請求書や領収書等は5年間は保存しなければならなくなりました。

なお、2年後からは電子帳簿保存法が完全適用になりますので、それとの関係にも注意しなければなりません。

該当する方は、ご注意ください。

雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例

□タイトル
★前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である居住者について,その年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は,その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

こちらは、「~できる」なので、can規定です。

本来、収入(売上)と支出(経費)は、発生主義で認識・計上しなければならないものです(収入は正確には「実現主義」です)。

収入(売上)は、実現主義で認識・計上しますので、例えば、12月に商品を発送し、代金を回収できることが12月に確定しているならば、その代金の回収が1月になったとしても、12月の売上として計上します。

また、支出(経費)も同様に発生主義で認識・計上します。

クレジットカードを思い浮かべてもらえればイメージしやすいかと思いますが、クレジットカードは、使ってから1~2か月後に請求が来ますよね?

12月に使えば、請求(引き落とし)は、翌年の1月か2月です。発生主義に従えば、支払が翌年の1月か2月であっても、使った12月に支出(経費)は12月のものとして計上します。

しかしながら、上記規定は、収入の計上は現金が入ってきた時、一方、支出の計上は現金で支払った時、つまり、「現金主義でもよい」と言っていますね。

雑所得ならではの簡便的な方法を認めているという感じでしょう。

まとめ

ここまで、雑所得で副業・兼業を申告してきた方の、令和4年度の確定申告時の対応を見てきました。

該当する方は、早めに準備しておくことを強くおすすめします。

最低でも、1か月に1回は、帳簿をつけるようにしたほうがよいと考えます。

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では、またブログ更新します。

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