年末調整|源泉徴収票を税務署に出す必要のある人とは?
こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
人事・総務の方は、年末調整が一通り終わり、これから役所への
給与支払報告書(総括表)や法定調書合計表の作成に入っている段階でしょうか。
目次
税務署に出す法定調書合計表に添付する源泉徴収票は全員出す必要はない
1月31日が提出期限となっています、税務署に出す「法定調書合計表」には、
マイナンバーが記載された源泉徴収票を添付する必要があります。
しかしながら、全員分ではありません。
以下の方が対象となりますので、ご注意ください。
年末調整をしたもの<以下、国税庁HPより引用>
(1) 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払は、給与等として支払っている場合の提出範囲ですので、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。
年末調整をしなかったもの
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
上記を参考になさってください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール

- インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
- インターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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