住民税を楽天ペイ(pay)・楽天キャッシュで支払う方法
こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
フリーランスや自営業、または、副業で「住民税を普通徴収にする」を選ばれた方は、
そろそろ役所から住民税(市民税・県民税)の納付書が届いている頃ではないでしょうか。
令和5年度から「スマホ決済アプリ」で様々な税金が支払うことができるようになったので、
今回、市民税・県民税を楽天ペイ(pay)で支払ってみました。
① まずは、楽天キャッシュに楽天カードからチャージ
まずは、楽天キャッシュに支払う税金以上のチャージをする必要があります。
楽天payアプリを開いて、下記の赤枠をクリックして、楽天キャッシュにチャージしていきます。
なんと、楽天キャッシュにチャージをすると、チャージした金額の0.5%がポイントとしてもらえちゃうんです。
「ちりつも」ですから、もらえるものはもらっておきましょう。
チャージをする際には、楽天カードからチャージをすると良いと思います。
楽天カードからチャージすると、なんと、楽天カード利用の1%分ももらえちゃうんです。
合計1.5%は大きいですよね。
(楽天は改悪続きですが、ヤフショも改悪されているので、まだ私は楽天経済圏にいます)
なお、楽天キャッシュは、月額50万までという制限があることに注意が必要です。
不正防止のためでしょう。
また、高額なチャージをすると、エラーメッセージが出て、ロックがかかる仕組みになっています。
ロックがかかってしまった場合には、楽天e-naviにログインして、ロックを解除しましょう。
これも不正防止のためと思われます。
② 次に、楽天ペイ(pay)の「請求書払い」から支払い
① チャージが終わったら、下記のように、楽天payの「請求書払い」をクリックします。
② その後、下記のように「請求書のコードを読み取る」をクリックします。
③ カメラ画面に変わるので、そこで納付書のQRコードを読み取って、支払うだけ。
スマホ決済アプリで税金を支払うメリット
税金の支払いにポイントがもらえる
時の流れでしょうか、税金の支払いにポイントがもらえるなんて、以前なら考えられませんでした。
税務署も少しでも税金の支払いが楽になるように、と考えてくれていると思いますが、
その恩恵でしょう。
ちなみに、スマホ決済アプリでの支払いが始まる前でも、クレジットカードで税金の支払いはできていました。
しかしながら、手数料が高く、使うクレジットカード次第では、クレジットカード利用でもらえるポイントを上回ってしまうので、今でもお薦めしません。
税務署、役所、コンビニや銀行に行かずに、家で税金の支払いができる
これまで、税金の支払いは、税務署や役所に行かなければ支払えず、バーコードが付いた納付書ができてからは、税務署や役所に行かなくても良くなりましたが、最低でもコンビニや銀行に行かなければなりませんでした。
とっても面倒ですよね。
一番危ないのが、納める額が大きい時、それを財布に入れて持ち歩かなければならない点です。
それが解決できたのは大きいと思います。
クレジットカードで引き落としされるので、実際の支払いは後日になる
キャッシュフローの大原則ですが、「入ってくるものはできる限り先に、出ていくものはできる限り後に」です。
いずれ払うものですが、出ていくものをできる限り後にすることによって、その資金をビジネスに投資して、回転させることもできますよね。
スマホ決済アプリの注意点
二重払いしないようにしましょう
スマホ決済アプリを使って納付しても、手元にある納付書が無効になるわけではなく、
その納付書を使って納付が出来ちゃいます。
したがって、二重払いにならないように、支払った分の納付書は忘れないようにしておかなければなりません。
私の場合は、支払った納付書に「6/14 支払済み」の付箋を貼っておきました。
支払った履歴は、スマホ画面のキャプチャーを残しておきましょう
役所の方も人間ですから、どこかでミスが起こる可能性は否定できません。
つまり、支払ったのに、支払われていないという謎の督促が来るかもしれません。
そういう時のために、支払済みの最後のスマホ画面はキャプチャーに取っておいて、
支払った証拠として残しておくと良いと思います。
まとめ
スマホ決済アプリでの支払いは超簡単です。
かつ、税金を支払ってポイントがもらえるので、やらない手はありません。
皆さんも是非ともチャレンジしてみてください。
時の流れでしょうか。
最近は、現金を使うことが本当になくなってきました。
スマホ決済アプリを使った支払いは、今後、どんどん増えていくでしょう。
私たちは、インターネットビジネスであふれる世の中で生きています。
もらえるものはもらっていきましょう。
ポイ活で少しでも生活を豊かにしていきたいものです。
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税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール
- 千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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