千葉市花見川区税理士|委託販売・受託販売の仕訳や会計処理は?

こんにちは。千葉市花見川区会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。

 

最近、委託販売や受託販売の仕訳・会計処理の質問が結構多いです。

 

副業禁止の方と副業OKの方が一緒にやったり、委託・受託の契約を結んで、

ビジネスをしているみたいですね。

 

本日は、この委託販売・受託販売の会計処理について、

ブログ記事にしたいと思います。

委託販売とはどういうもの?

 

□委託販売とは
★商品の販売を受託者に委託し、受託者が委託された商品の販売を委託者の計算において行う販売形態のことを言います。

委託販売の売上の認識日はいつ?

委託販売の売上認識の原則は、受託者が委託品を販売した日を持って行うことになっています。

 

しかし、例外も認められています。

受託者から売上計算書が販売の都度送付されてくるような場合には、

売上計算書が到着した日に委託した商品を販売したものと見なして売上計上することができます。

 

これは、委託販売というビジネスの慣行で、委託者は、商品が販売された日を売上計算書によって

知ることが多く、もし売上計算書が遅れて到着した場合には、特に決算にその事実を織り込むことが

できなくなることが想定され、それを補填する形の例外です。

 

したがって、例外を採用したとしても、継続適用が条件となることにご留意なさってください。

 

受託販売とはどういうもの?

 

□受託販売とは
★委託者に代わって、受託者が商品の販売手続きのみを行うことを言います。

 

受託販売の会計処理は?

上記のとおり、受託者は、商品の販売のみを行うため、

販売手続きを行う過程で、経費の立替金や売上金の預り金が発生することになります。

 

これをその都度、「立替金」勘定や、「預り金」勘定を使っていたら、

煩雑になりますし、非効率です。

 

そこで、「受託販売」勘定というものを作って、この勘定科目のみを使って、

立替金や預り金を一元的に処理・管理していきます。

 

お客様が複数いる場合には、「受託販売」勘定に補助勘定を作って、

お客様ごとに記録していくようにします。

 

受託販売の会計処理を仕訳で説明します(例示)

(例示)

  • 「受託者A氏」は、「委託者B氏」から「商品Cの購入から販売まで」委託された。
  • 商品Cの購入価額:1,000円
  • 商品Cの販売価額:2,000円
  • 商品Cの送料:150円
  • 受託者A氏の受託販売手数料:売価の10%(=200円)

「受託者A氏」は商品Cを購入した

借方 金額 貸方 金額
受託販売 1,000円 普通預金 1,000円

 

「受託者A氏」は商品Cを販売した(送料は売り主負担)

借方 金額 貸方 金額
普通預金 2,000円 受託販売 2,000円
受託販売 150円 現金 150円

 

「受託者A氏」は経費や受託販売手数料を引いた残りを「委託者B氏」へ振り込んだ

借方 金額 貸方 金額
受託販売(売上分) 2,000円 受託販売手数料 200円
受託販売(商品購入分) 1,000円
受託販売(送料分) 150円
普通預金 650円

 

まとめ

委託販売側は、売上の認識日に注意なさってください。

 

受託販売側は、立替金や預り金を「受託販売」という1つの勘定で一元的に処理していくことで

効率的な処理ができるようになります。

 

 

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では、またブログ更新します。

 

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投稿者プロフィール

岸知史
岸知史インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。

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