個人事業主/フリーランス・法人のキャッシュレス還元ポイントの仕訳
こんにちは。千葉市花見川区で会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。
前回は、独自ポイントを個人が使った場合や、
個人事業主/フリーランス・法人が仕入れ(経費等)に使った場合の会計処理について、
コラムにしました。
今回は、独自ポイントではなく、共通ポイントやキャッシュレス還元ポイントを使用した場合の
会計処理について、記事にしていきたいと思います。
特に消費税の取り扱いに注意です。
復習:独自ポイントを使用した場合の会計処理
独自ポイントの会計処理は、「個人事業主/フリーランス・法人のクレジットカードポイントの仕訳」
の記事を参考になさってください。
重要な点は、ポイント使用が「対価の値引き」であるため、
結論的には、原則、不課税です。
キャッシュレス還元ポイントや共通ポイント使用時の会計処理
では、キャッシュレス還元ポイントや共通(他社)ポイントである場合にはどう考えるのでしょうか?
これは、ポイント使用が「対価の値引きでない」場合と考えます。
仕訳としては、前回のコラムの「個人事業主・法人のクレジットカードポイント使用時の会計処理」と
同じでOKですが、消費税の考え方が違ってきます。
消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、以下になります。
★ポイント使用が「対価の値引きである」ケース・・・値引後の金額
★ポイント使用が「対価の値引きでない」ケース・・・値引前の金額(つまり商品対価全額)
ポイントの使用が対価の値引きか否かは、「領収書(レシート)」に明記されているので、
判断は簡単にできると思います。
下記の領収書を例に説明していきたいと思います。
キャッシュレス還元ポイントは17円と明記されていますね。
キャッシュレス還元ポイントは、対価の値引きではないケースに当てはまりますので、
消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、897円になります。
キャッシュレス還元ポイント分の勘定科目は何を使う?
では、キャッシュレス還元ポイント17円分はどのように処理したらよいのでしょうか?
これは、「雑収入」で処理します。
そして、重要な点ですが、この雑収入は、「消費税不課税」として処理します。
上記領収書を例に使った仕訳は下記になります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入れ | 897 | クレジット未払金 | 880 |
雑収入(不課税) | 17 |
クレジットカードの請求時にキャッシュレス還元がある場合もある
上記例のように、支払時に即時キャッシュレス還元がある場合もありますが、
クレジットカードで支払っている場合、クレジットカードの請求時に
キャッシュレス還元がなされる場合もあります。
下記は、あるクレジットカードの請求書の一部です。
これは、クレジットカードで本を買ったのですが、このように、購入時ではなく、
クレジットカードの請求時にキャッシュレス還元があった例になります。
この場合も、キャッシュレス還元があった時に、下記の会計処理が必要になってきます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
新聞図書費 | 247 | 普通預金 | 235 |
雑収入(不課税) | 12 |
キャッシュレス還元ポイントの会計処理のまとめ
そのポイントが値引きにあたるのか否かは、レシートから容易に分かりますので、
レシートから判断して問題ありません(国税庁も同様の考えです)。
その上で、キャッシュレス還元ポイントの使用であった場合には、値引きには当たりませんので、
上述のように、仕訳は両建て処理にして、ポイント分は雑収入(不課税)で処理します。
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では、またコラム更新します。
投稿者プロフィール
- 千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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