個人事業主/フリーランス・法人のキャッシュレス還元ポイントの仕訳

こんにちは。千葉市花見川区会計事務所をしております公認会計士・税理士の岸です。

 

前回は、独自ポイントを個人が使った場合や、

個人事業主/フリーランス・法人が仕入れ(経費等)に使った場合の会計処理について、

コラムにしました。

 

今回は、独自ポイントではなく、共通ポイントやキャッシュレス還元ポイントを使用した場合の

会計処理について、記事にしていきたいと思います。

 

特に消費税の取り扱いに注意です。

復習:独自ポイントを使用した場合の会計処理

独自ポイントの会計処理は、「個人事業主/フリーランス・法人のクレジットカードポイントの仕訳

の記事を参考になさってください。

 

重要な点は、ポイント使用が「対価の値引き」であるため、

結論的には、原則、不課税です。

 

個人事業主/フリーランス・法人のクレジットカードポイントの仕訳

 

 

キャッシュレス還元ポイントや共通ポイント使用時の会計処理

では、キャッシュレス還元ポイントや共通(他社)ポイントである場合にはどう考えるのでしょうか?

 

これは、ポイント使用が「対価の値引きでない」場合と考えます。

 

仕訳としては、前回のコラムの「個人事業主・法人のクレジットカードポイント使用時の会計処理」と

同じでOKですが、消費税の考え方が違ってきます。

 

 

消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、以下になります。

 

□消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」の考え方

★ポイント使用が「対価の値引きである」ケース・・・値引の金額

★ポイント使用が「対価の値引きでない」ケース・・・値引の金額(つまり商品対価全額)

 

ポイントの使用が対価の値引きか否かは、「領収書(レシート)」に明記されているので、

判断は簡単にできると思います。

 

下記の領収書を例に説明していきたいと思います。

キャッシュレス還元ポイント

 

キャッシュレス還元ポイントは17円と明記されていますね。

 

キャッシュレス還元ポイントは、対価の値引きではないケースに当てはまりますので、

消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、897円になります。

 

キャッシュレス還元ポイント分の勘定科目は何を使う?

では、キャッシュレス還元ポイント17円分はどのように処理したらよいのでしょうか?

 

これは、「雑収入」で処理します。

 

そして、重要な点ですが、この雑収入は、「消費税不課税」として処理します。

 

 

上記領収書を例に使った仕訳は下記になります。

 

借方 金額 貸方 金額
仕入れ 897 クレジット未払金 880
雑収入(不課税) 17

 

クレジットカードの請求時にキャッシュレス還元がある場合もある

上記例のように、支払時に即時キャッシュレス還元がある場合もありますが、

クレジットカードで支払っている場合、クレジットカードの請求時に

キャッシュレス還元がなされる場合もあります。

 

下記は、あるクレジットカードの請求書の一部です。

 

これは、クレジットカードで本を買ったのですが、このように、購入時ではなく、

クレジットカードの請求時にキャッシュレス還元があった例になります。

 

ポイント明細

 

この場合も、キャッシュレス還元があった時に、下記の会計処理が必要になってきます。

 

借方 金額 貸方 金額
新聞図書費 247 普通預金 235
雑収入(不課税) 12

 

キャッシュレス還元ポイントの会計処理のまとめ

そのポイントが値引きにあたるのか否かは、レシートから容易に分かりますので、

レシートから判断して問題ありません(国税庁も同様の考えです)。

 

その上で、キャッシュレス還元ポイントの使用であった場合には、値引きには当たりませんので、

上述のように、仕訳は両建て処理にして、ポイント分は雑収入(不課税)で処理します。

 

 

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投稿者プロフィール

岸知史
岸知史インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。

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