土地建物等の取得費とは?分からない場合の取り扱いとは?
こんにちは。千葉市花見川区で税理士をしております岸会計事務所です。
前回の記事で、不動産譲渡所得金額の計算式を書きました。
その時に、収入金額から取得費を控除できることが分かりました。
では、取得費とはどの範囲まで指すのでしょうか?
取得費となる費用
- 土地や建物を購入した時に支払った登記費用(登録免許税、司法書士費用)、不動産取得税、印紙税
- 土地の埋め立てや土盛、地ならしをするために支払った造成費用
- 所有権などを確保するために要した訴訟費用(なお、相続時の遺産分割の際の訴訟費用は取得費にはならない)
- 既に締結されている土地等の購入契約を解除して、他の物件を取得することにした場合に支出する違約金
- 土地等とともに建物等を取得した後、概ね1年以内に建物等を取り壊した場合には、その建物等の取得費及び取壊し費用は、土地等の取得費になる
- 贈与又は相続により取得した場合には、贈与又は相続の際の登記費用及び不動産取得税
- 固定資産取得のために借り入れた資金の支払利息のうち、その資金の借入れの日からその固定資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額(事業所得等の必要経費に算入されたものを除く)。
- 借り入れの際に支出する抵当権設定費用、借り入れの担保として締結した保険契約にかかる保険料その他の費用で資金の借入れのために通常必要とされるもの
- 相続又は遺贈により取得した土地建物等を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうちの一定額を取得費に加算できる
減価償却資産の取得費の計算
譲渡資産が建物、構築物等の減価償却資産の場合には、
譲渡時までの減価償却累計額を資産の取得原価から差し引いて取得費を計算します。
業務用資産の減価償却累計額の計算
- 譲渡時までの減価償却費の累計額
非業務資産の減価償却累計額の計算
- (取得原価)×(90%)×(譲渡資産の耐用年数の1.5倍の年数に応ずる旧定額法の償却率(*1))×(経過年数(*2))
*1=経過年数を1.5倍した年数に1年未満の端数が生じる場合は切り捨て
*2=耐用年数が6ヵ月未満は端数切捨て、6ヵ月以上は端数切り上げ
取得費が分からない場合の取り扱い
取得原価が不明の場合や取得費が譲渡収入の5%相当額を下回る場合、
譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます(措法31の4、措通31の4-1)。
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投稿者プロフィール
- 千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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