千葉市花見川区税理士|買取屋のインボイス対応が出始めた!
こんにちは。こんばんは。
千葉市花見川区(新検見川)で公認会計士・税理士をしています、岸会計事務所です。
ここにきて、買取屋のインボイス対応がアナウンスされ始めました。
買取屋の対応を見極めてから、インボイス制度に参加するか決めようと思っていた免税事業者の方も多いのではないでしょうか。
今日は、その買取屋の対応について、ブログ記事にしていきたいと思います。
インボイス制度には、古物商特例・質屋特例がある
インボイス制度には、そもそも古物商特例・質屋特例というものがあります。
買取屋は古物商・質屋に該当すると思われますので、下記に、国税庁HPからのQ&Aを引用記載しておきます。
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30⑦)。
ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消令49①、新消規15の4)。
★古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
★質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
・・・国税庁HP インボイスQ&Aより引用・・・
大事なポイントは、上記赤字で書いた「適格請求書発行事業者でない者」という点です。
インボイス制度で、古物商特例・質屋特例を満たすためには?
では、買取屋(古物商・質屋)がインボイス制度の中で、古物商特例・質屋特例を満たすためにはどのような要件が必要なのでしょうか?
- 古物商又は質屋であること
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
- 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
- 一定の事項が記載された帳簿を保存すること
やはり、キーポイントはNO2になります。
買取屋が古物商特例・質屋特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が要件となります。
逆を言えば、相手方が適格請求書発行事業者の場合、仕入税額控除を行うには、帳簿のほか適格請求書等の保存が必要となります。
つまり、買取屋に買い取りを依頼した人がインボイス制度参加者だった場合、適格請求書が必要ということです。
なお、「古物商・質屋が作成する仕入明細書等で、相手方の確認を受けたもの」もOKのようなので、「買取屋に買取を依頼する際の明細書」も適格請求書と認められるようです。
それぞれの買取屋の対応次第ですが、「買取屋に買取を依頼する際の明細書」にインボイスナンバーを記載してもらい、本当に適格請求書発行事業者かどうかチェックすることが想定されます。
ただし、インボイス特例があったとしても、買取屋からしてみれば、これは面倒だと思います。
なお、警察庁から出ている案内には、下記のような記載がありますので、参考までに引用記載しておきます。
買取りの際に相手方に記載させる書類において適格請求書発行事業者か否かのチェック欄を設けるなどの方法により、買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要がありますので、事業の実態に応じた方法をご検討ください。
・・・警察庁HP資料より引用・・・
ケースで分けて整理してみる
では、買い取り依頼をした人がインボイス参加者か否かで、買取屋がどのような対応をすればよいか、ケースをわけて、整理していってみましょう。
買取依頼者がインボイス制度不参加だった場合
買取依頼者がインボイス制度不参加だった場合、この場合は、買取屋は、古物商特例・質屋特例を利用し、上記4要件を満たせばよいことになります。
したがって、買取する際に、インボイス制度不参加である旨の申告をされた場合には、買い取りした後、特に、古物商特例・質屋特例の要件4の「一定の事項が記載された帳簿を保存すること」が大事になってきます。
これで、買取屋は、消費税法上、仕入税額控除ができることになります。
買取依頼者がインボイス制度参加者だった場合
買取依頼者がインボイス制度参加者だった場合、「買取屋に買取を依頼する際の明細書」にインボイスナンバーを記載してもらい、虚偽の申告でないかどうか、国税庁HPで確認の上、買い取りを行うことが想定されます。
虚偽の申告でない場合には、当該明細書を適格請求書として保存しておけば、買取屋は、消費税法上、仕入税額控除ができることになります。
なお、虚偽の申告でないかどうかの確認が手間と考える買取屋もいるかもしれませんが。。。
買取屋のインボイス対応
では、最近出始めた、買取屋のインボイス対応を具体的に見て行きましょう。
買取商店のケース
2023/06/16「インボイス制度に関する弊社の対応方針について」
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年10月1日より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されるにあたり、
弊社の現在の対応方針についてご案内いたします。※インボイス制度については、国税庁のサイトにてご確認ください。(外部サイトに遷移します)
【現状の方針】
弊社は適格請求書発行事業者として登録しております。
事業者登録番:T9011101050296
今後、買取を行う際には下記内容に変更する可能性がございます。
会員登録されたお客様からのみの買取とし、
非会員の買取をお断りする可能性があります。法人のお客様は適格請求書発行事業者からのみの買取とし、
適格請求書発行事業者以外からは買取をお断りする可能性があります。詳細の内容が確定しましたら、
随時こちらのページにてお知らせさせていただきます。・・・買取商店HPから引用・・・
まだ、変わるかもしれませんが、買取商店は、インボイス制度不参加の法人は、古物商特例・質屋特例の要件NO4を面倒と考えたのでしょうか。。。
買取1丁目のケース
Twitterで見かけましたが、買取1丁目から電話があり、2023年10月からインボイス番号が必要になるという話をされた方がいるようです。
海峡通信
7月2日現在、まだHPに未記載。
その他
各社の対応は、随時更新していこうと思います。
まとめ
インボイスナンバーの発行は、e-taxなら申請から1か月ぐらい、紙なら3か月ぐらいかかっている印象です。
したがって、未だインボイス制度未参加者は、遅くても8月中旬ぐらいまでには、結論を出さないと、買取屋と取引をする場合に不利益を被る可能性もあります。
ご自身がよく使う買取屋HPを定期的にチェックしたりするとよいでしょう。
また、買取屋を使っている人がTwitterでつぶやいているので、Twitterで「買取屋 インボイス」で調べると、情報も入ってきますよ。
買取屋が横並びで同じような対応になった場合、買取屋から買い取りを断られた方の委託販売が増えそうな気がします。
委託販売の会計処理は、下記を参考になさってください。
- 帳簿付けで多くの時間を取られていませんか?
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お悩みのある方は、下記「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。
24時間以内にお返事いたします。
税理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
では、またブログ更新します。
投稿者プロフィール
- 千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。
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