車両の売却(買い替え)時に注意!個人事業主の仕訳は?

こんにちは。千葉市花見川区税理士をしております岸会計事務所です。

事業で、車を使っている個人事業主様も多いかと思います。

そこでどうしても出てくるのが、車両の売却・買い替えです。

車両は、固定資産に該当し、通常の乗用車の新車なら、耐用年数は6年です。

耐用年数に応じた減価償却費を家事案分して、事業の経費として計上していくのですが、

売却時に税務上の簿価と売却価格(下取り)に差が生じます。

その差は、個人事業主ならどのように会計・税務処理すればよいのでしょうか?

車両売却時の留意点

□注意点その1 個人事業主の固定資産の売却損益
★個人事業主の固定資産の売却損益は、事業所得ではなく、譲渡所得にあたる!

 

個人事業主の場合、車両(固定資産)の売却損益は、事業所得ではなく、譲渡所得として処理します。

したがって、固定資産売却損益は、仕訳上、「事業主貸」や「事業主借」を使って会計処理していきます。

 

□注意点その2 消費税を税抜経理処理している場合
★固定資産売却損益の計算に特に注意が必要!

 

消費税課税事業者で、税抜経理処理をしている場合、固定資産売却損益の計算に特に注意してください。

具体的には、下記で詳細に説明していきます。

 

□注意点その3 消費税の申告に簡易課税を選択している場合
★消費税の申告に簡易課税を選択している場合は、固定資産を売却した場合の消費税の区分は、第四種事業に該当する!

消費税基本通達13-2-9 (固定資産等の売却収入の事業区分)

事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。

消費税の申告に簡易課税を選択している場合、その売却は、第四種事業に該当します。
これは、知識として、覚えてしまいましょう。

車両売却時の仕訳

上記注意点を意識しながら、例題で、その会計・税務処理を見ていきましょう。

例題 車両の期首簿価500,000円、期首から売却日までの減価償却費250,000円、車両下取り価額100,000円の場合

① 消費税免税事業者の場合

 

借方 金額 貸方 金額
現金 100,000 車両 100,000
減価償却費 250,000 車両 250,000
事業主貸 150,000 車両 150,000

 

② 消費税課税事業者 (簡易課税) 税込経理方式の場合

 

借方 金額 貸方 金額
現金 100,000 車両 100,000(*1)
減価償却費 250,000 車両 250,000
事業主貸 150,000 車両 150,000

 

(*1)この金額が課税売上(簡易課税・第四種事業)に該当します。

 

③ 消費税課税事業者 (原則課税) 税抜経理方式の場合

 

借方 金額 貸方 金額
現金 100,000 車両 90,910
仮受消費税 9,090
減価償却費 250,000 車両 250,000
事業主貸 159,090(*2) 車両 159,090

 

(*2)車両の下取り価額が100,000円なのでその金額に対して消費税が課税されます。税抜経理方式を選択しているため、消費税が差し引いた課税売上分90,910円を、車両簿価250,000円(=期首500,000円 - 減価償却費250,000円)から差し引くと、売却損の金額が、159,090円になります。

税抜経理方式を選択している場合には、売却損益の金額の算定に特に注意なさってください。

 

 

まとめ

個人事業主の固定資産売却損益の税務上の処理は、簿記を知っている人ほど間違いやすい点かと思います。

頻繁に固定資産を売却することはないとは思いますが、そのような時には、今日の記事を思い出して

頂けると幸いです。
 

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投稿者プロフィール

岸知史
岸知史インターネットビジネスを約10年副業でやっている税理士
千葉市花見川区(新検見川)でインターネットビジネスを始めて約10年経過。いまだに現役であるため、インターネットビジネスの会計・税務処理を得意としている。インターネットビジネスにおいて、10年の知識と経験を持つ税理士は、日本では見当たらないとの定評がある。

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